確定申告で、昨年1年間給料から天引きされていた所得税が戻ってきます。そして、私にはもう一つ、手続きをすることで還付されることがわかっている税金がありました。土地の取得にかかる不動産取得税です。
不動産取得税は、その名の通り土地や家屋を取得したときに1度だけ課税される都道府県税です。現在は、住宅用の場合、取得した不動産の(購入価格ではなく)一般的な価値である課税標準額を基準に、その額の3%が課せられることになっています。ただし、宅地の場合には特例として課税標準額が2分の1相当で評価されます。また、住宅用の土地や家屋で特定の条件を満たすと、さらに軽減措置があります。
しかし、我が家の場合は建物の登記が年明けにまでずれ込んだため、登記簿上では昨年末の状態で私が取得したことになっているのは土地だけ…という状態になり、軽減措置は適用されずに土地のみの不動産取得税が課税されました。こんな場合には、とりあえずは指示された額を納めておきます。後から建物が建った時点で申し出ると、遡って軽減措置が適用され、支払った税金の一部が還付されます。
1月末に、浜松市の担当の方々が、我が家に固定資産税の評価額査定に訪れました。すべての部屋で天井の高さや開口部の大きさを丁寧に測っていったのが印象に残っていますが、このときに不動産取得税の還付手続きについて説明していただきました。
必要な書類をそろえて、静岡県浜松財務事務所に足を運びました。窓口の担当の方が、その場で還付額を算出してくださり、払い込んだ額の3分の2以上が戻ってくることがわかりました。後日、指定した銀行口座に振り込まれます。他にもいろいろ出費がある中で、これは嬉しいですね。
建物の分の不動産取得税は、夏頃に納めることになります。こちらの方はすでに軽減措置の対象になることがわかっていますから、あらかじめ軽減された額で算出され、改めて手続きをする必要はありません。請求されるのを待ちましょう。
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