3月になりました。いわゆる年度末ということで、これから私の周りもいろいろせわしなくなっていくのではないかと思います。その中でひとつタイヘンな仕事になるのが確定申告ですね。妻は自営業者なので、3月15日までに所得税の確定申告をしなくてはなりません。
昔は毎日夜遅くまで机に向かい、ギリギリで税務署(この時期は特設会場が作られますけどね)に書類を持ち込んで…なんて姿も見ていましたが、今年は全くそんな素振りがありません。店を開けている時間に、片手間で整理するだけで間に合うようです。10年も続けているので慣れてきたのでしょうけれど、e-Taxで家に居ながらにして手続きができるようになったのも大きいと思います。
一方、サラリーマンのワタシにとって、確定申告は普段は全然縁がないものです。ただし、1回だけしたことはあります。10年前の、住宅ローン控除のための確定申告です。ローン残額の1%が所得税・住民税の税額から控除されるということで、源泉徴収されていた所得税が全額戻ってくるくらいのインパクトがあります。住宅ローン控除は、最初に確定申告をすればそこから10年間は職場の年末調整の時に手続きが済んでしまうので、3月の申告シーズンとは縁がありません。
昨年末に、我が家が建ってから10周年を迎えたのですが、これに合わせて住宅ローン控除も終了となっています。控除終了後初めてとなった昨年末の年末調整では、還付されてきた税額は前年の10分の1強。10年ぶりに国に所得税を納めたことになります。今年の住民税の通知が届くのはこれからですが、控除されなくなった分だけ上がるはずです。
納税は国民の義務ですから、納めなくてはならないのは当然のこと。それでも、これまで返していただいていたおカネが戻ってこなくなってしまったわけで、ただでさえ何かと経済的に厳しい昨今、これは相当家計に響きます。ただ指をくわえて見ているだけではなく、できることがあるならば何かしら対応しておきたいところです。
給与所得が主である場合、税金に関する精算手続きは、職場を通しての年末調整の段階で、ほぼ終わっています。とはいえ、個人で確定申告することで税金の還付を受ける手段はまだいくつか残っています。
比較的メジャーなもののひとつが医療費控除。自分と家族が支払った医療費に応じて、確定申告を行うことで所得税の還付を受けられる可能性があります。かつては、保管しておいた領収書を自分で集計して窓口に持参する必要がありましたが、今は健康保険適用分の履歴がまとめて職場から文書で通知されるようになっています。さらに、マイナポータルとの連携で、e-Taxの手続きでは保険適用分の医療費を自動入力できるようになりました。マイナンバーカードの読み取りも、PC用のカードリーダーを使うより、スマホを使った方がスムーズに進みそうです。10年前よりも、ずいぶん楽になっていますね。
医療費控除は医療費の総額が「10万円(所得の合計額が200万円未満の場合は所得の合計額の5%)を超えた分を、所得から控除する」という枠組になっています。相当多額の医療費を出費していないと、還付を受けられるレベルにはなりません。私は毎月の定期検診を受けているほか、昨年は歯科への通院も始まったので、医療費はおサイフからかなり出ていった実感があるのですが、それでも集計してみると6万円ほど。スタートラインにすら立てませんでした。
歯の治療はまだ続いているので、今年はもしかすると医療費控除の対象になるかも知れません。もちろん、入院など緊急事態があれば状況がまた変わります。領収書はきちんと保管して、随時集計しながら状況を掴んでおきましょう。
個人が手続きすることで所得税や住民税の還付が受けられる制度として、もうひとつメジャーなのが「ふるさと納税」ですね。「納税」という名前になっているものの、実際には地方の特産品をもらうための通販サイトのようなサービスが乱立しているように見えるのですが、本来は市町村への寄付を呼び込むことで地方を活性化しよう!という意図を持って作られた制度です。市町村が寄付してもらうために用意する返礼品の競争がエスカレートして、問題になったこともありました。
ふるさと納税という仕掛け自体の存在は以前から知っていたのですが、何故ここまで過熱したのか、これまで理解していませんでした。寄付するためにはそれなりのおカネが必要で、返礼品の価値は寄付額を超えるはずがないのだから、多少の還付があるとしても、寄付する側にとって大して得にはならないのでは?と思っていました。
しかし、ここには私の大きな勘違いがありました。そもそも、寄付金に対しては「寄付金控除」という仕組みがありましたが、これは寄付額が「所得」から控除される仕組みが基本で、還付されるのは寄付額の一部でした。私は、これと同じ仕組みだと思っていたわけです。
しかし、ふるさと納税の場合は、所得に応じて決まる控除上限額の範囲内で、寄付額そのものが「所得税と住民税の税額」から控除されます。実質的に返礼品がそのままもらえる(自己負担分として2,000円は残るのですが)のと同じことになりますから、これなら寄付しなくては損です。
控除上限額がいくらになるのか(言い換えると2,000円の出費だけで返礼品をいただけるのはいくらの寄付までか)は、ふるさと納税を取り扱ういろいろなサイト上で、フォームにちょっと入力するだけで目安を知ることができます。サイトによって計算結果が微妙に異なるのですが、我が家の場合は、どうやら7万円台になるようです。
後から戻ってくるおカネだとはいえ、一度は寄付しなくてはなりませんから、経済的に余裕があるときでないと買い物…ではなく寄付の手続きができません。夏のボーナス(もし出るなら、ですが)の時期が狙い目でしょうか。
ふるさと納税についても、基本的には確定申告で手続きします。他に申告事項がなければ、市町村への納税時の手続きだけで済むワンストップサービスの特例があるのだそうですね。それでも、医療費控除も受けようとするなら、確定申告で一括で処理した方が楽そうです。来年はe-Taxのお世話になりそうかな?
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